中野みらい矯正歯科|中野区の矯正歯科専門医院

矯正治療のギモン

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医療費控除とは?

医療費控除とは、一年間に本人や家計が同じ配偶者や親族が支払った医療費の合計が10万円以上だった場合に確定申告をすると、一定の所得控除を受けることができます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
  • 自分自身又は自分と生計を同じにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • 合計10万円以上であること

上限200万円までが課税所得額から控除されます。
※一般的には10万円以上が基準となりますが、年間所得が200万円未満の方は10万円未満でも医療費控除を受けることができます。

医療費の対象は?

いわゆる病気を治療するために実際に支払った全ての費用、風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、介護費用などが対象となります。

矯正治療に関しては、不正咬合の歯列矯正のように、身体の構造や機能を是正する目的で行われる場合は認められます。但し、美容目的のものは全ては対象外となります。また、一般的に歯ブラシなどの物品の購入費用は対象にはなりません。

返還金額の早見表

所得 医療費
30万/年
医療費
50万/年
医療費
100万/年
300万円 20,000円 40,000円 90,000円
500万円 40,000円 80,000円 180,000円
800万円 46,000円 92,000円 207,000円

医療費控除の手続き

医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書等を確定申告に添付するか、掲示することが必要です。医療関係の領収書は大切に保管しておきましょう。

一般的にサラリーマンなどの給与所得者は還付申告、それ以外の方は確定申告にて申請します。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。

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日曜は月2回・木曜は月1回診療
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